AI IT ICT IOT ソフトウエア特許に強い特許事務所 知的財産に関するトータルサービスを提供します 担当者の知財歴30年以上1000件以上の取り扱いの信頼と実績

AI創作物

 AIは強いAIと弱いAIとに分けることができますが、強いAIによる創作物の著作者は誰かという問題です。

著作者となる者

 著作権法には、「著作物」とは、思想又は勘定を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(2条1項1号)と規定されており、「著作者」とは、著作物を創作する者(2条1項2号)と規定されております。また、「職務上作成する著作物の著作者」は法人となります(15条1項、2項)。したがって著作者は自然人又は法人となります。たとえば、猿が自撮りした写真であっても猿は著作者とはなりません。

AI創作物の問題

 AIに関する創作物については、知的財産推進計画2019には、次のように記載されております。『 2017 年に知的財産戦略本部に報告された「新たな情報 財検討委員会報告書」では、1) 利用者に創作的寄与等が認められれば「AI を道具と して利用した創作」と整理でき、当該 AI 生成物には著作物性が認められ、2) 利用者が(創作的寄与が認められないような)簡単な指示を入力した結果出力された生成物 は AI が自律的に生成した「AI 創作物」であると整理でき、現行の著作権法上は著作 物と認められない、と整理している 。』(知的財産推進計画2019第24頁-第25頁)このように、現行の日本の著作権法ではAIが自律的に生成した「AI創作物」については著作物とは認められません。AI創作物についてはパブリック・ドメインとなるようですが、そうするとAI創作物を創作しようとするモチベーションが下がってしまうという問題もあります。

AI創作物 AIに著作権が認められた例

 このような中、広州日報は、中国では 深センの南山区人民裁判所 においてAIによって生成された記事に、具体的な創造性がある、として著作権が認められたことを伝えております。AI技術において進んでいる中国が法律分野でも最先端となるのでしょうか。
 その後、被告が控訴を放棄したので原告側の勝訴が確定したようです(中国でAIコンテンツに著作権を認める判例)。(弁理士 井上 正)

PAGETOP
Copyright © 弁理士法人 東京UIT国際 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.