意匠権を取得することのメリット
意匠権は物品等のデザインについての権利ですが、特許権、実用新案権と同様に、その物品等のデザインを独占的に利用できます。優れたデザインを自社のみが利用できることになります。
このため、第三者である他人が、同じ物品等に同じデザインをすることを防止できます。
画面に表示されるデザインも保護対象です。
なお、2020年4月1日施行の意匠法改正から物品に記録、表示されているかいなかにかかわらず表示画像、操作画像が保護されるようになります。たとえば、サーバに記録され、その都度送信される画像、道路などのように物品以外の場所に投影される画像なども保護対象となります。
但し、壁紙などの装飾的な画像、映画、ゲームなどのコンテンツ画像などは2020年4月1日施行の意匠法改正後であっても保護されません。
意匠権を取得することのデメリット
権利は一定期間に限られるので権利消滅後は他社が自由に特許に係る発明等を使用できます。
特許庁に支払う印紙代の費用、特許事務所に依頼するとしたら特許事務所の費用など費用がかかります。
特許と同様に、 出願から一定期間経過後に内容が公開されますので、デザインが競合他社に知られてしまう恐れがあります。 但し、デザインは見ればわかってしまうものですから、このデメリットは低いと考えられます。