2015年12月24日付けのEUのOfficial Journal によりますと,欧州の共同体商標(Community trade mark)に関する規則が改正されるとのことです。
施行日は2016年3月23日です。

名称が「Community trade mark」から「European Union trade mark」 ないし「EU trade mark」に変更されます。
また,「European Union Intellectual Property Office」が設立され,この組織がこれまでの「Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs)」(いわゆるOHIM)を継承するようです。

今回の改正はかなり大規模です。詳細は随時アップする予定です。