USPTOはAIを発明者とする特許出願を拒絶したようです。EPOも対応する特許出願を拒絶しておりEPOの判断に倣った格好となっております。なお、中国では著作権についてですがAIが創作したコンテンツに著作権があるとの判決が出ています。特許についてはこちら、著作権についてはこちらをご参照ください。(弁理士 井上 正)
USPTO AIを発明者とする出願を拒絶
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